第1条 この規程は、同窓会会則第1条により定める。 第2条 事務局は、会長の命により、本会に属する事務を処理する。 第3条 事務局員は、本会の正会員で、渥美農業高等学校に勤務する職員とする。 第4条 事務局に次の係を置く。係は事務局員の中から会長が任命する。 1.事務局長 1名 2.事務局次長2名 3.会計 1名 4.同窓会会報2名 第5条 この規程の改正は、役員会において行う。 第6条 この規程は、平成9年5月22日より施行する。 平成13年5月23日 一部改正