更新日 16.2.3

同窓会支部規程

第1条 この規程は、同窓会会則第16条により定める。
第2条 各支部は、本会と密接に連携し、支部会員相互の親睦を図る。
第3条 各支部の事務所は、支部長宅に置く。
第4条 各支部は、地域内に在住する母校同窓会正会員を持って構成する。
第5条 職域支部においては、その職場内の母校同窓会正会員を持って構成する。
第6条 各支部には、次の役員を置き、任期を2年とし、再任は妨げない。
    1.支部長 1名
    2.副支部長2名
    3.支部理事
    正副支部長の選出は、各地域内の正会員の互選で行う。
第7条 各役員の任務は、以下のようにする。
    1.支部長は、支部を代表し、同窓会副会長となる。
        また、本会に対し、支部組織を報告する。
    2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故あるときは、これを代理する。庶務も
        代行する。また、1名を女性とし、支部長とともに同窓会副会長となる。
    3.支部理事は、おおむね小学校区ごとに1名選出する。
第8条 支部長は、必要に応じて支部会を開催することができる。
第9条 この規程の改正は、役員会において行う。
第10条 この規程は、平成9年5月22日より施行する。
        平成13年5月23日 一部改正
        平成14年5月 2日 一部改正