更新日 16.2.3

愛知県立渥美農業高等学校同窓会会則

第1章 名称及び事務局
  第1条 本会は愛知県立渥美農業高等学校同窓会と称し、事務局を母校内に置く。
          住所:愛知県田原市加治町奥恩中1番地の1
          事務局に関する規程は、これを別に定める。
第2章 目的及び事業
  第2条  本会の目的は、次のとおりとする。
      1.会員相互の親睦を図る。
      2.母校の発展・国際化に寄与する。
      3.母校との連絡を密にし、農業ならびに関連産業の発展を図る。
      4.4地域(豊橋、田原、赤羽根、渥美)・職域に支部を置き、適時支部会を開催し、
        組織の強化を図る。
      5.その他、事業遂行上必要と認める事項を行う。
  第3条 本会は、前条の目的を達するため次の事業を行う。
      1.会報及び会員名簿の発行
      2.国際交流事業への協力
      3.講習会、講演会、研究会等の開催
      4.学校施設充実への協力
      5.母校主催の諸行事の後援
      6.その他目的達成に必要な事業
第3章 会員
  第4条 本会は、次の会員を持って構成する。
      1 正会員 愛知県立渥美農業高等学校を卒業した者
      2 特別会員 本校職員及び旧職員
第4章 役員
  第5条 本会は、次の役員を置く。
      1.会長 1名
      2.副会長 8名(支部長4名、女性副支部長4名)
      3.会 計 2名
      4.監 事 2名
      5.支部理事(小学校区1名)
      6.学年理事 各卒業年度1名
      7.クラス幹事
      8.事務局 若干名
  第6条 役員の選出は、次のように定める。
      1.会長は、理事会において同窓会会員の中より推薦し、総会にて報告・承認する。
      2.副会長は、4地域より推薦し、総会にて報告・承認する。
      3.会計は、会長の指名により、副会長より1名、事務局より1名とする。
      4.支部理事は、おおむね小学校区ごとに1名選出する。
      5.学年理事は、各卒業年度のクラス幹事より互選する。
      6.監事は、理事の中より選出し、総会にて承認する。
      7.クラス幹事は、クラス代表とする。
          (特別な理由がない限り、役員任期で交代すること。)
  第7条 役員の任務は、次のように定める。
      1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。総会・役員会等の招集を行う。
      2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは代行する。(年長順)
          また、支部長、副支部長を兼任する。
      3.会計は、金銭の出納及び関係諸帳簿を保管し、会計に関する事務を行う。
      4.支部理事は各地区を代表し、理事会にて業務を処理する。
      5.学年理事は卒業年次学年を代表し、理事会にて業務を処理する。
      6.監事は、会務を監査する。
      7.クラス幹事は、同窓会名簿発行時の各クラスの調査協力を行う。
  第8条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
          任期中、欠員が生じて補充された者は、前任者の残任期間を任期とする。
  第9条 本会は、顧問及び参与を置くことができる。
      1.顧問は、現校長とし、別に特別顧問を委嘱することができる。
      2.参与は、教頭・事務長を会長が委嘱し、総会の承認を得る。
      3.顧問及び参与は、会長の諮問事項に応ずる。
      4.任期中の転・退職等で欠員が生じ、補充された者は、前任者の任期の残任期間
          を任期とする。
第5章 機関
  第10条 本会は、次の機関を置き、会長が召集する。
          1.総 会   2.理事会   3.役員会
  第11条 総会は、本会の最高決議機関であって、毎年5月に開催する。必要に応じて
            臨時総会を開催することができる。
  第12条 議決は、すべて出席会員の過半数をもつて決する。
  第13条 総会の機能は、次のとおりとする。
      1.会則の決定及び改正の承認
      2.決算報告及び予算案の承認
      3.事業の計画の承認
      4.役員、顧問及び監事の承認
      5.その他、必要と認める事項
  第14条 理事会は、総会に次ぐ議決機関であって、正副会長、支部理事、学年理事、
            監事、事務局をもって構成し、重要事項を審議する。
  第15条 役員会は、執行機関であって、正副会長、監事、事務局をもって構成し、本
            会運営に関する一切の企画立案及び緊急事項を処理する。ただし、役員会事
            務の一部を事務局に委嘱することができる。
第6章 支部
  第16条 本会は、4地域(豊橋、田原、赤羽根、渥美)および職域に支部を置くことが
      できる。支部に関する規程は、別に定める。
第7章 会計
  第17条 本会の活動にあてるための費用は、永久会費及び寄付金等とする。
  第18条 永久会費は、入会時に入会金として5,000円納付すること。
  第19条 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第8章 会則の改正
  第20条 会則の改正は、総会に付議し、出席会員の3分の2以上の承認を得るものとす
            る。
  第21条 本会に必要な規程は、別にこれを定めることができる。

  附  則  本会則は、昭和27年3月5日より施行する。
            平成19年5月22日  全面改定
            平成13年5月27日  一部改定
            平成14年5月25日  一部改定
            平成16年5月22日  一部改定